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製造所や一般取扱所の周囲に確保しなければならない保有空地はこちらです。指定数量の倍数が10倍が基準になっています。
製造所・一般取扱所の保有空地
最低でも3m以上確保しなければならないと覚えておきましょう。
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(c) 危険物取扱者乙4問題集