第1類から第6類(第4類を除く)危険物の指定数量
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指定数量とは、消防法の適用を受ける危険物の数量のことです。
危険性が高いものほど数量が少なく、危険性が低いものほど数量が多くなります。
第1類・第2類・第3類・第5類・第6類危険物の指定数量です。
※第4類は別ページに記載→第4類危険物の指定数量
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第1類 | 第1種酸化性固体 | 50kg | |
第2種酸化性固体 | 300kg | ||
第3種酸化性固体 | 1000kg | ||
第2類 | 酸化リン | 100kg | |
赤リン | 100kg | ||
硫黄 | 100kg | ||
第1種可燃性固体 | 100kg | ||
鉄粉 | 500kg | ||
第2種可燃性固体 | 500kg | ||
引火性固体 | 1000kg | ||
第3類 | カリウム | 10kg | |
ナトリウム | 10kg | ||
アルキルアルミニウム | 10kg | ||
アルキルリチウム | 10kg | ||
第1種自然発火性物質および禁水性物質 | 10kg | ||
黄リン | 20kg | ||
第2種自然発火性物質および禁水性物質 | 50kg | ||
第3種自然発火性物質および禁水性物質 | 300kg | ||
第4類 | 別ページに記載→第4類危険物の指定数量 | ||
第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10kg | |
第2種自己反応性物質 | 100kg | ||
第6類 | 300kg |