危険物施設(製造所等)とは
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指定数量以上の危険物を取り扱う施設を危険物施設といいます。
危険物施設は、「製造所」「貯蔵所」取扱所」の3つに分類されます。
これらの3つの施設を合わせて「製造所等」と呼ばれます。
施設 | 説明 |
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製造所 | 指定数量以上の危険物を取り扱う危険物の製造施設 |
貯蔵所 | 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを行うタンクや建築物 貯蔵所の区分は、全部で7つに分けられる (屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所など) |
取扱所 | 指定数量以上の危険物を取り扱う施設 取扱所の区分は、全部で4つに分けられる。 (ガソリンスタンドなどが該当) |
各施設の区分・説明についてはこちらをご覧ください。
危険物施設の区分 | ||
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製造所の区分 | 貯蔵所の区分 | 取扱所の区分 |