予防規程とは
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危予防規程とは火災を予防や安全を確保するために、それぞれの製造所等に合わせた自主保安基準のことです。
一定の規模以上の製造所等は、予防規程を制定しなければなりません。
予防規程の制定が必要な製造所等
製造所 | 指定数量の10倍以上 |
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屋内貯蔵所 | 指定数量の150倍以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の200倍以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の100倍以上 |
給油取扱所 | すべて |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の10倍以上 |
(除外施設)
- 1.鉱山保安法第10条第12項の規定による保安規定を定めている製造所
- 2.火薬類取締法第28条第12項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
- 3.自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
- 4.指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所
予防規程の認可
製造所等の所有者、管理者または占有者は、予防規程を定めたとき(変更したとき)は、市町村長等の認可を受けなければなりません。
予防規程の変更命令
市町村長等は、予防規程が適当ではなく変更の必要がある場合には、変更を命じることができます。