危険物保安統括管理者
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危険物保安統括管理者とは、第4類危険物を一定数量以上取り扱っている事業所などで、事業所全般の危険物の保安に関する業務を統括管理する者のことです。
資格
危険物保安統括管理者になるための資格は特に必要ありません。
ただし、「事業所の事業に関して統括責任をもつ者を充てること」と定められています。
選任・解任
危険物保安統括管理者の選任と解任を行うのは、製造所等の所有者、管理者、占有者です。
選任や解任の際には、市町村長等に遅滞なく届け出なければなりません。
選任が必要な施設
危険物保安統括管理者の選任が必要な施設はこちらです。
- ・指定数量の倍数が3000以上の製造所
- ・指定数量の倍数が3000以上の一般取扱所
- ・指定数量の倍数以上の移送取扱所
※第4類危険物での指定数量です。
また、ボイラー・バーナー等で危険物を消費する一般取扱所など、該当しない除外施設もあります。