免状の返納命令
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危険物取扱者が消防法または法令・規則に違反しているときには、都道府県知事が免状の返納を命じることができます。
返納を命じられた者は、返納命令が出た時点で危険物取扱者としての資格を失効します。
免状の不交付
危険物取扱者試験に合格していても、下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合には、都道府県知事は免状の不交付(交付の中止)ができます。
(1)都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。
(2)消防法令(消防法や消防法に基づく命令の規定)に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。