危険物乙4問題集
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製造所等の届出について

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製造所等の譲渡や引渡し、製造所等の廃止、取り扱っている危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更、危険物保安統括管理者・危険物保管監督者の選任・解任などがあった際には届出の手続きをしなければなりません。

届出の手続き先は市町村長等です。

届出内容 期限 手続き先
製造所等の譲渡・引渡し 遅滞なく 市町村長等
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 10日前まで
製造所等の廃止 遅滞なく
危険物保安統括管理者の選任・解任 遅滞なく
危険物保安監督者の選任・解任 遅滞なく

届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金または拘留と厳しい罰則が定められています。

模擬練習問題

製造所等の届出についての練習問題です。
1番から5番の中から正解を選んでください。
「正解表示→」ボタンを押すと答えが表示されます。

【問題】 10日前までに市町村長等に届出が必要なものは、次のうちどれか。
1番 危険物保安監督者の選任・解任
2番 危険物保安統括管理者の選任・解任
3番 製造所等の廃止
4番 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更
5番 製造所等の譲渡・引渡し

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