製造所等の届出について
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製造所等の譲渡や引渡し、製造所等の廃止、取り扱っている危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更、危険物保安統括管理者・危険物保管監督者の選任・解任などがあった際には届出の手続きをしなければなりません。
届出の手続き先は市町村長等です。
届出内容 | 期限 | 手続き先 |
---|---|---|
製造所等の譲渡・引渡し | 遅滞なく | 市町村長等 |
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 | 10日前まで | |
製造所等の廃止 | 遅滞なく | |
危険物保安統括管理者の選任・解任 | 遅滞なく | |
危険物保安監督者の選任・解任 | 遅滞なく |
届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金または拘留と厳しい罰則が定められています。
模擬練習問題
製造所等の届出についての練習問題です。
1番から5番の中から正解を選んでください。
「正解表示→」ボタンを押すと答えが表示されます。
【問題】 | 10日前までに市町村長等に届出が必要なものは、次のうちどれか。 |
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1番 | 危険物保安監督者の選任・解任 |
2番 | 危険物保安統括管理者の選任・解任 |
3番 | 製造所等の廃止 |
4番 | 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 |
5番 | 製造所等の譲渡・引渡し |
【4番】:危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 |