製造所等の設置と変更の許可
スポンサードリンク
製造所等を設置または変更する場合には、申請を行い許可を受けなければなりません。
設置場所と許可権者は下記のとおりです。
| 設置場所 | 許可権者 |
|---|---|
| 消防本部および消防署を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域の 市町村長 |
| 消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所 | |
| 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域の 都道府県知事 |
| 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域または2つ以上の市町村の区域にまたがる移送取扱所 | |
| 2以上の都道府県にまたがる移送取扱所 | 総理大臣 |
構造や位置などが基準を満たしていた場合にのみ許可されます。
模擬練習問題
| 【問題】 | 許可権者が都道府県知事であるのは、次のうちどれか。 |
|---|---|
| 1番 | 消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所 |
| 2番 | 消防署を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 3番 | 2以上の都道府県にまたがる移送取扱所 |
| 4番 | 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 5番 | 消防本部を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
| 【4番】:消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
