危険物乙4問題集
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製造所等の設置と変更の許可

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製造所等を設置または変更する場合には、申請を行い許可を受けなければなりません。

設置場所と許可権者は下記のとおりです。

設置場所 許可権者
消防本部および消防署を設置している市町村の区域
(移送取扱所を除く)
その区域の
市町村長
消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所
消防本部および消防署を設置していない市町村の区域
(移送取扱所を除く)
その区域の
都道府県知事
消防本部および消防署を設置していない市町村の区域または2つ以上の市町村の区域にまたがる移送取扱所
2以上の都道府県にまたがる移送取扱所 総理大臣

構造や位置などが基準を満たしていた場合にのみ許可されます。

模擬練習問題

【問題】 許可権者が都道府県知事であるのは、次のうちどれか。
1番 消防本部および消防署を設置している1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所
2番 消防署を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く)
3番 2以上の都道府県にまたがる移送取扱所
4番 消防本部および消防署を設置していない市町村の区域 (移送取扱所を除く)
5番 消防本部を設置している市町村の区域 (移送取扱所を除く)

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