危険物取扱者の保安講習について
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危険物を取り扱う事業所(ガソリンスタンドや化学工場など)に従事している場合は保安講習が義務づけられています。期間は3年以内に1度です。
保安講習とは、
・危険物規制の趣旨
・危険物関連法令の改正概要
・施設の保安管理等についての周知
・危険物施設から災害を防止
これらを目的として行われる講習で都道府県知事が行います。
危険物 保安講習の対象者
資格の所有者のうち、危険物を取り扱う事業に従事している方が対象です。
未受講者には違反措置として1年につき4点の違反点数が課せられます。
次回の保安講習受講までの期間
対象 | 期間 |
---|---|
新たに従事する方 | 新たに従事する日から1年以内に受講が必要。 (以後3年以内毎に1度の受講が必要) |
新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方 | 「免状の交付日」もしくは「危険物保安講習を受けた日」から見て3年以内受講が必要。 (以後3年以内毎に1度の受講が必要) |
継続して危険物取扱作業に従事している方 | 3年以内毎に1度の受講が必要です。 |
従事していない方・従事しなくなった方 | 受講の義務はありません。 |
保安講習の日程
保安講習はどの都道府県も月3回から月4回程度開催されています。
保安講習の日程は各都道府県によって異なります。
対象となる地域の危険物安全協会などの日程を確認して受講してください。
→各都道府県の危険物安全協会