保有空地について
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危険物を取り扱う施設では周囲に一定の幅を確保しなければなりません。
保有空地を必要とする製造所等(1〜7)
1.製造所
2.一般取扱所
3.屋内貯蔵所
4.屋外タンク貯蔵所
5.屋外貯蔵所
6.簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)
7.移送取扱所(※地上設置のもの)
必要な空地の幅は、取り扱う施設や危険物の指定数量の倍数によって異なります。
危険物施設の保有空地 | |||
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製造所・一般取扱所 | 屋内貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所 | 屋外貯蔵所 |
製造所・一般取扱所は、指定数量の10倍を基準に2段階で定めらています。
→製造所・一般取扱所の保有空地
屋内貯蔵所は、指定数量の5倍以下から200倍を超える数量までの6段階で定められています。
→屋内貯蔵所の保有空地
屋外タンク貯蔵所は、指定数量の500倍以下から4000倍を超える数量までの6段階で定められています。
→屋外タンク貯蔵所の保有空地
屋外貯蔵所は、指定数量の10倍以下から200倍を超える数量までの5段階で定められています。
→屋外貯蔵所の保有空地
保安距離についてはこちら→危険物施設の保安距離について